信託契約は、委託者と受託者との間の契約ですが、信託の終了の合意には受託者が関与するものとはされていません。
受託者の不利益は、164Ⅱの損害賠償により償われるのみです。
信託の関係者の期待に反する結果とならないためには、別段の定めを疑義のない表現で置くことが重要と考えます。
(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
第164条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸