実務上、収益不動産を信託財産とし、そのローン債務などが信託財産責任負担債務としてあるような場合、信託終了時に、収益不動産を売却して債務を弁済するようなことは行われていません。
信託終了時に、帰属権利者が収益不動産とローン債務を承継して、その後、その収益不動産から得られる賃料をもって弁済を継続していく処理を、金融機関も受け入れていることが通常で、信託契約において、「信託の清算を行わず、信託財産及び信託財産責任負担債務を現状有姿で帰属権利者に帰属させる。」などの条項が置かれていることが一般的です。
このような信託条項が有効か否かについては、信託法には規定がありませんが、信託の関係当事者全員が合意しているのであれば、認められ、信託契約に条項がない場合でも、清算段階で関係当事者全員の合意に基づき行うことは可能と解されています。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸