BLOG

受託者の交替を自ら意識する

受託者が後見又は保佐には至らないが、信託事務の遂行が困難になる場合も想定されます。
そのような事態に陥らないためには、辞任により、早めに受託者の交替を心がけることが大切になってきます。

信託法上、受託者を辞任するには、信託契約に別段の定めがない限り、委託者及び受益者の同意が必要です。
そのため、委託者又は受益者が認知症を発症し意思能力を喪失すると、その同意を得ることができなくなってしまうので、信託条項で別段の定めを置き、柔軟な方法で辞任を認めるように設計しておくと安心です。

受託者が心身の状態等により信託財産の適切な管理等ができないと自ら判断したときは、受益者に通知することにより、辞任することができる。
といった具合です。

(受託者の任務の終了事由)
第56条 受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了する。
二 受託者の後見開始又は保佐開始の審判
五 第57条による受託者の辞任

(受託者の辞任)
第57条 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP