仮登記(変更・更正の仮登記、仮登記の変更・更正)の申請形態
① 共同申請
② 仮登記権利者が義務者の承諾書を添付した場合
③ 仮登記権利者が仮登記を命ずる処分の決定書正本を添付した場合
cf. 仮登記の変更・更正
不動産登記法
(共同申請)
第60条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
(仮登記の申請方法)
第107条 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
(仮登記を命ずる処分)
第108条 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
仮登記の抹消登記の申請形態
① 共同申請
② 仮登記名義人が登記識別情報を提供した場合
③ 登記上の利害関係人が仮登記名義人の承諾書を添付した場合
甲2 所有権移転 A
甲3 条件付所有権移転仮登記 B
甲4 所有権移転 C
共同申請で抹消する場合、権利者は、AでもCでも可。
登記上の利害関係人には、A(仮登記義務者)も含まれる。
Cは、甲3が抹消されると、自己の所有権登記が確定的になるので、登記上の利害関係人に該当する。
(仮登記の抹消)
第110条 仮登記の抹消は、第60条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
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司法書士 山森貴幸