農地法第5条の許可を条件とする売買による条件付所有権移転仮登記がされた後、その条件付所有権を贈与により取得した旨の付記登記がなされている場合、所有者(仮登記義務者)から新条件付所有者(付記登記を経た仮登記権利者)への農地法第5条の許可があったときには、所有者から新条件付所有者への売買を原因とする仮登記の本登記をすることができる。(登研390、農地・森林に関する法律と実務 P149-150)
A所有名義の農地につき、Bが農地法第5条の許可を条件とする条件付所有権移転仮登記を受けた後、Cがこの条件付所有権の移転の付記登記を受けている場合において、A・B間の農地法第5条の許可書を添付して、AからCへの仮登記の本登記の申請がなされても、受理されない。(登研337)
A所有の農地について、Bが所有権移転請求権保全の仮登記をした後、CがBからその請求権の譲渡を受けてその登記をした場合、AB間の所有権移転についての農地法第5条の許可書を添付してAC間の仮登記に基づく本登記の申請があっても、受理されない。(登研180)
Bは契約関係から完全に離脱している。
所有権はA→Cに移転したので、A→Cの農地法許可書が必要。
登記権利者C、登記義務者Aだから。
cf. 農地法許可申請協力請求権
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司法書士 山森貴幸