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実質的支配者が在日韓国人の場合の申告書

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本人特定事項等が明らかになる資料は、申告書に国籍の記載が必要なので、特別永住者証明書(両面)を提出する(または、京都公証人合同役場ではパスポートでも可とのこと)。国籍等は、その他で、韓国(特別永住者証明書の記載に合わせる)と記載する。
特別永住者証明書には、通称は記載されていないので、申告受理及び認証証明書には、印鑑証明書も合綴される。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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