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設定者が異なる抵当権抹消登記の一括申請(2)

土地:ABCの共有
建物:株式会社Dの単有

土地のA持分のみ
建物の全体
に対して設定された同一債権担保の抵当権抹消登記は一括申請できます。

登記の目的は、根抵当権抹消でOKです。
根抵当権抹消及びA持分根抵当権抹消とする必要はありません。
不動産の表示に持分の記載も不要です。
土地の登記委任状は、当然Aの分だけでOK(BCは不要)です。

cf. 設定者が異なる抵当権抹消登記の一括申請

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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