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業務執行社員は使用人兼務役員になれない

よって、合同会社の業務執行社員に支給する給与は、全額が役員給与として取り扱われる。

No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|国税庁

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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