合同会社は、持分を保有することが認められません。
よって、社員が退社するときは、合同会社に対する持分の譲渡は認められず、合同会社以外の者に対する持分の譲渡又は退社に伴う持分の払戻しで対応しなければならない。
第587条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸