医療法人の議事録の記載事項
医療法人の議事録の記載事項
医療法人の社員総会議事録の記載事項については、医療法施行規則に下記のように定められています。
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医療法施行規則(社員総会の議事録)
第31条の3の3 法第46条の3の6において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第57条第1項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
四 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ~ホ(省略)
五 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
六 社員総会の議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
医療法人の理事会議事録の記載事項については、医療法施行規則に下記のように定められています。
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医療法施行規則(理事会の議事録)
第31条の5の4 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ~ハ(省略)
ニ 法第46条の8の2第3項の規定により監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ~ニ(省略)
六 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名
七 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
二 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条第1項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
ちなみに、医療法46条の7の2 で準用する 一般社団法人法95条3項 に、「議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」とあることから 出席理事及び監事の署名又は記名押印 も必要です。
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司法書士 山森貴幸