商業登記申請時におけるハイフンのルール
商号:全角ハイフンのみ使用できる。(半角ハイフン、マイナス、長音、ダッシュは使用できない。)本店、代表者住所:全角マイナスで入力する。商業登記申請における補正事例及び協力要請事項 参照※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸