改正前民法958条の3は、民法改正により、958条の2に繰り上がってます。
民法
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の2 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
民法958条の2による特別縁故者への財産分与による所有権移転には、農地法3条の許可は不要です。(農地法3Ⅰ⑫、登研520)
農地法
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
十二 遺産の分割、民法第768条第2項の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の2の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合
登研520
民法958条の3の規定により、特別縁故者に分与された農地について、所有権移転登記を申請する場合には、農地法3条の許可書の添付は要しない。
ただし、農地法3条の3に基づき、農業委員会に届出をする必要があります。
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第3条の3 農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
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司法書士 山森貴幸