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公正証書作成のデジタル化

電磁的記録に関する事務を行う公証人として法務大臣から指定を受ける日は、関西では、大阪が令和7年10月27日(予定)それ以外が令和7年11月25日(予定)です。

指定日以後に作成される遺言公正証書は、原則として電子データで作成・保管されますが、作成日当日、紙媒体での正本・謄本の発行も可能です。また、当日は、紙媒体に署名ではなく、PCにタッチペンでサインする形(電子サイン)になります。

法務省:2 指定公証人一覧

公証人法
第7条の2 本法及び他の法令により公証人が行うこととせられたる電磁的記録に関する事務は法務大臣の指定したる公証人(以下、指定公証人)これを取扱う

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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