重大な変更点
① 1人以上の常勤職員の雇用
② 3,000万円以上の資本金
③ 申請者又は常勤職員の相当程度の日本語能力
④ 3年以上の経営管理経験 又は 事業分野に関する学位
⑤ 事業計画書について診断士・会計士・税理士の確認
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁
cf. 就労ビザで会社設立する場合は注意
審査自体がかなり厳しくなっていて、上記要件を満たしても、ビザを取得・更新することがなかなかできない状況になっているそうです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸