簡易に相続登記の義務を履行できるもの。
権利関係を公示するものではないため、売却したりする場合は、別途、相続登記をする必要がある。
登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で付記登記する。
<メリット>
特定の相続人が単独で申出することも可。
申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要。
法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要。
登録免許税がかからない。
<必要書類>
・被相続人の死亡戸籍
・申出人が相続人であることが分かる戸籍(死亡日以後のもの。現在戸籍でなくても可)
・被相続人の同一性証明書(本籍地入り)
・申出人の住所証明書(申出書に、氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合、省略可。登記所が住基ネットに照会を行い、合致しているかを確認する)。
・委任状(電子署名、押印、署名は一切不要)
<注意点>
・司法書士が代理する場合、申出情報に電子署名が必要。
・司法書士が代理する場合、申出書に職印の押印が必要。
・郵送申請は、普通郵便でも可。
・相続関係説明図は相続人全員を明らかにする必要なし。
・相関図に住所を記載すれば、住民票も謄本として取り扱われる。
・Aが相続人申告名義人として付記されている場合において、当該付記を抹消することなく、Bのみを所有権登記名義人とする相続登記を行うことも可能。
法務省:相続人申告登記について
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸