建物新築年中の移転登記の課税価格
評価証明書が発行されていないので、新築建物課税標準価格認定基準表を用いて算定する。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸