法律上、相談役の定義はありません。
取締役や監査役は、株主総会で選任するものです。
株主総会で役員として選任されてその者が就任承諾すれば、登記することを要しますし、反対に、株主総会で役員として選任されていなければ、登記することはできません(そもそも選任された旨の虚偽の株主総会議事録を作成することはできません)。
税務上は、下記に注意が必要です。
⇓
法人税法上の役員には、取締役や監査役以外の者であって、かつ、使用人以外の者でその法人の経営に従事しているものも含まれます。
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、①取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者または管理人、または④法定役員ではないが法人が定款等において役員として定めている者だけをいうのではなく、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
No.5200 役員の範囲|国税庁
「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。
第1款 役員等の範囲|国税庁
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸