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中国在住中国人が買主の場合の公証書の文言

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外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合
次の⑴又は住所証明情報として添付する必要があります。
 ㋐登記名義人となる者の本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面(※2)+㋑旅券の写し
※2 登記名義人となる者が書き記した氏名及び住所が真実であることを宣誓した上署名した文書であって、その者の本国又は居住国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。

公証書の内容
申請者:◯◯、女、1979年8月29日生まれ、住所:江蘇省◯◯1棟74室、公民身分番号:123456789101112131。
公証事項:住民身分証明書
◯◯公安局が◯◯に発行した『住民身分証明書』の原本は前のコピーに相違なく、原本は真実であることを証明する。


「登記名義人となる者が」は、どこにかかっているか。

書き記した?
⇒ 書き記していない。

書き記した氏名及び住所が真実であることを宣誓した上署名した?
⇒ 住民身分証明書に氏名及び住所が記載されているが、真実であることを宣誓しておらず、署名もしていない。

普通に住所証明書として登記は完了しました。

cf. 法務省:外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について
cf. 通達

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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