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家なき子特例には居住要件が無い

家なき子特例において、取得者には保有要件しか無いので居住する必要はありませんが、居住してももちろんOKです。

また、土地の保有要件しか無いので、申告期限までに建物を取り壊したとしても適用ありです。

cf. 小規模宅地の特例の主な適用条件

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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