旧商法166条では、株式会社の定款の絶対的記載事項は、次のようになっていました。
1.目的
2.商号
3.会社が発行する株式の総数
4.会社の設立に際して発行する株式の総数
5.本店の所在地
6.会社が公告を為す方法
7.発起人の氏名及び住所
先日、旧商法時代の原始定款を見たところ、
設立に際して発行する株式の総数が、200株
発起人の引受株数が、A:100株、B:50株
となっていて、数字が合わないなーと思ってましたが、募集設立のようでした。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸