登録免許税の課税価格は、登記記録その他により増築が確認できるときを除き、評価証明書記載の評価額そのままとなるのが原則ですが、その差異が大きい場合(概ね10㎡程度の差を超える場合?)、割戻し計算をして算出するようです。
たとえば、
登記床面積 60㎡
評価床面積 50㎡
評価額 50,000円
の場合、50,000円÷50㎡×60㎡=60,000円です。
管轄法務局や担当登記官によって、見解の相違が発生する可能性があります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸