親族間売買でも住宅用家屋証明書は取得できる
要件を見ると、親族間売買がダメとはなってませんので、取得することは可能です。京都市:住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸