先日、無議決権種類株式を発行している会社様から役員重任登記の御依頼を受け、少し身構えたのですが、役員選任は、会社法322条1項の行為には該当しないので、通常の株主総会で議決権のある株主のみをカウントして定足数やら決議要件を満たせば、それでOKでした。種類株式発行会社というだけで少しドキドキしてしまいました。種類株主総会を開かないといけないような事案と今後出くわすか不明ですが。。。
↓
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
第322条 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一 次に掲げる事項についての定款の変更(第111条第1項又は第2項に規定するものを除く。)
イ 株式の種類の追加
ロ 株式の内容の変更
ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
一の二 第179条の3第1項の承認
二 株式の併合又は株式の分割
三 第185条に規定する株式無償割当て
四 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第202条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
五 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第241条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
六 第277条に規定する新株予約権無償割当て
七 合併
八 吸収分割
九 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
十 新設分割
十一 株式交換
十二 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
十三 株式移転
十四 株式交付
受験時代を思い出しました…笑
司法書士 山森貴幸