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設定契約書の法人本店表記

債務者とか設定者が法人の場合で、法人様が、本店商号代表者肩書氏名を親子版で押されるケースが多いですが、法人謄本上、本店が京都市左京区田中南大久保町1番地74となっているところ、京都市左京区田中南大久保町174の親子版を押されても、わざわざ「ー」を「番地」に訂正しなくてもそのまま登記は完了しています。

昔と違って、一言一句一致していないと補正、とはならないようです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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