別荘は、原則的に住宅以外の家屋になるので、耐震基準適合住宅の軽減措置は受けられず、4%の税率になります。
別荘の敷地(宅地)の課税標準は、通常どおり固定資産税評価額の2分の1となります。
ただし、毎月1日以上居住する場合、別荘ではなく、住宅(セカンドハウス)として認定してくれることがありますが、その場合は、利用状況が分かる書類等の提出が必要となるそうです。
ちなみに、別荘を登記するときの建物の種類は「居宅」となります。
会社などの福利厚生施設は「保養所」として登記されます。
cf. 建物の登記簿上の「種類」
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸