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設立2期目の消費税納税義務の判定

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基準期間が無いので、特定期間での判定になります。

⑴ 1期目が8か月以上(事業年度末日が12月31日)の場合

設立日5月1日から10月31日までが特定期間となる。
11月1日から12月31日までちょうど2か月あるので、短期事業年度ではない。

⑵ 1期目が7か月超8か月未満(事業年度末日が12月31日)の場合

設立日5月15日の6か月後は、11月14日
⇒ 6か月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前事業年度終了の日が月の末日である場合に限る。)なので、6か月の期間の末日の属する月(11月)の前月(10月)の末日までの期間を6か月の期間とみなし5月15日から10月31日までが特定期間となる。

⑶ 1期目が7か月以下の場合

1期目は特定期間に該当しない。

cf. 特定期間の判定|国税庁

ちなみに、特定期間での判定は新設法人限定の話ではなく、既存法人についても適用があります。

消費税法
(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第9条の2 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。
4 前3項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
一 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間
二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他の政令で定めるもの(短期事業年度)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後6月の期間
三 その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人 その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間
5 前項第2号又は第3号に規定する6月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

消費税法施行令
(短期事業年度の範囲等)
第20条の5 法第9条の2第4項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの
二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものを除く。)で法第9条の2第4項第二号に規定する6月の期間の末日の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの
2 (省略)
(6月の期間の特例)
第20条の6 法第9条の2第4項第二号に規定する6月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該6月の期間とみなして、同項の規定を適用する。
一 法第9条の2第4項第二号に規定する6月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前事業年度終了の日が月の末日である場合に限る。) 当該6月の期間の末日の属する月の前月の末日


また、新設法人の特例として、事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始日における資本金の額が1000万円以上である法人は、その課税期間の納税義務は免除されません。
したがって、設立1期目又は設立2期目のそれぞれの期首における資本金の額が1000万円以上である場合、その設立1期目又は設立2期目は課税事業者となります。

例えば、資本金の額を1000万円未満で設立後、1期目の途中で増資したことにより資本金の額が1000万円以上となった場合、設立2期目は課税事業者となります。

cf. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁

消費税法
新設法人の納税義務の免除の特例
第12条の2 その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である法人については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

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司法書士 山森貴幸

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