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設定者が異なる抵当権抹消登記の一括申請(3)

甲土地:A、Bの共有
乙土地:株式会社Cの単有
建物:A、B、株式会社Cの共有

建物は、元々、甲建物(AB共有)と乙建物(株式会社C単有)に分かれており、甲土地・乙土地・甲建物・乙建物に共同担保の抵当権が設定された後、合体登記がされ、乙区1番にA持分、B持分抵当権設定登記、乙区2番に株式会社C持分抵当権設定登記がなされている。

登記の目的と管轄が同じなので、土地の抵当権も含めてまとめて一括申請で抹消登記ができました。

cf. 設定者が異なる抵当権抹消登記の一括申請
cf. 設定者が異なる抵当権抹消登記の一括申請(2)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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