株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)」(令和4年6月13日付け法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知)が発出され、資本金の払込みのタイミングについてかなり柔軟化されました。
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預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に払込みがあった場合はもとより、その前に払込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る(平成29年3月17日付け法務省民商第41号民事局長通達参照)。)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。
また、規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)抜粋
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株式会社発起設立時の出資に係る払込みの時期について、設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面の同意があった日前に払込みがあったものであっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものについては、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資に係る払込みがあったものと認めることとする。
結局、資本金の払込時期については、もはやどうでもいい感じになりましたね。。。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸