登研917 P9(本人確認証明書)
取締役に選任された者が外国に居住している日本人である場合には、我が国の在外公館において発行された在留証明書又は住所も証明されている署名証明書、その他外国官憲が作成した身分証明書等を添付すればよい。
住所の記載がない署名証明書は、印鑑につき市町村長の作成した証明書ではないから、商業登記規則61条7項ただし書の適用はなく、別途、本人確認証明書(在留証明書)の添付を要する。(京都本局回答)
商業登記規則
(添付書面)
第61条7項 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役が就任を承諾したことを証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。
ただし、登記の申請書に第4項(第5項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸