共有持分放棄による資産の取得は、みなし贈与課税
cf. 相続税法基本通達9-12
所得税法の取得費の引継ぎ規定の「贈与」には、「みなし贈与」は含まれない。
所得税法
(贈与等により取得した資産の取得費等)
第60条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
一 贈与、相続又は遺贈
取得費はゼロ(又は概算取得費)となるはずですが、課税実務では、みなし贈与時の時価で取得費を計算することになっているようです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸