甲1 所有権移転 A
2 所有権移転請求権仮登記
年月日代物弁済予約 X
3 所有権移転
年月日相続 B
甲2の仮登記を抹消したい。
① BXの共同申請
⇒ 原因証明、識別、Xの委任状(実印)とXの印鑑証明書(3か月)、Bの委任状
② Xの単独申請
⇒ 原因証明、識別、Xの委任状(実印)とXの印鑑証明書(3か月)
③ Bの単独申請
⇒ 原因証明、Xの承諾書(実印)とXの印鑑証明書(3か月不要)、Bの委任状、識別不要
cf. 「仮登記」「仮登記の抹消登記」の申請形態
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸