相続人の住所は任意ですが、被相続人の住民票除票又は戸籍附票は必須です。
法定相続情報一覧図交付申出の必要書類
最後の住所は、住民票の除票(又は戸籍の附票)により確認して記載する。
(最後の本籍の記載は、申出人の任意であるが、住民票の除票等が市区町村において廃棄され
ている場合は、被相続人の最後の住所の記載に代えて最後の本籍を必ず記載する。)
法定相続情報一覧図の記載例
例外として、廃棄されて取得できない場合は不要のようです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸