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一覧図申出には住民票除票又は戸籍附票が必須

相続人の住所は任意ですが、被相続人の住民票除票又は戸籍附票は必須です。
法定相続情報一覧図交付申出の必要書類

最後の住所は、住民票の除票(又は戸籍の附票)により確認して記載する。
(最後の本籍の記載は、申出人の任意であるが、住民票の除票等が市区町村において廃棄され
ている場合は、被相続人の最後の住所の記載に代えて最後の本籍を必ず記載する。)
法定相続情報一覧図の記載例

例外として、廃棄されて取得できない場合は不要のようです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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