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改印届書の会社実印の印影が不鮮明で補正?

会社実印の改印と同時に登記申請(登記委任状には改印後の会社実印を押印)したのですが、法務局から連絡があり、印鑑(改印)届書に押印した会社実印の印影が滲んでいて文字が少し潰れていることから、差替えをお願いされました。

印影が欠けているわけでもないし、登記委任状に押印した印影との照合はできたはずなのですが、印影登録する際に読み取れないかもしれないとか言ってましたが、そんなことがあるのか…

差替えに応じるなら登記完了が遅れるとのことで、かなり急かされている事案でもあり、そのまま登録を試みてくれと頼んだところ、校合で止められても知らないですよーと。校合で止められてからこちらに連絡してきてと個人的には思ってました。調査の段階で、かもしれない、で連絡しないでー。
⇒ 差し替えることなく、登記完了しました。

商業登記規則
(改印等の請求)
第9条の3 登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等に押印された印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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