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遺産分割協議後に特定財産承継遺言を発見

相続人全員が遺言の内容を理解した上で、既に成立した遺産分割協議の結果を維持することに同意した場合には遺産分割協議をやり直す必要はないと考えられます。(遺産分割協議書チェックのポイント P231)
cf. 特定財産承継遺言と異なる内容の遺産分割協議

他方、相続人全員の同意が得られない場合については、改正前民法に基づく判例ですが、遺産分割協議の錯誤無効を認めた事例(最判平5.12.16)があり、遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議の意思表示は常に取り消すことができるとまではいえないが、遺言の中で遺産分割の方法についてある程度明確に定めている等、遺産分割に至る具体的な経緯や事情の下で、当該遺言の存在と内容を知っていれば、そのような遺産分割協議をしなかったと認められる場合、当該遺産分割協議は要素の錯誤により取り消すことができると判断されることになります。(遺産分割協議書作成マニュアル P177)

<前提> 最判平3.4.19
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
 当該遺産は被相続人の死亡によって直ちに特定の相続人に帰属するので、当該遺産は遺産分割の対象とはならず、当該遺産に関する遺産分割は無効になります。また、当該遺産が、遺産全体に占める割合や重要性等に鑑み、当該遺言の存在及び内容を知っていれば、そのような遺産分割協議をしなかったと認められる場合には、遺産分割協議全体が無効となります。(遺産分割協議書チェックのポイント P232-234)

相続税法
(更正の請求の特則)
第32条 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。)をすることができる。
四 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
国税通則法
(更正の請求)
第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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