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各自代表で取締役(代表取締役)を増員する

役員が代表取締役Aのみの株式会社で、代表取締役Bを増員する。

まず、定款で、取締役の員数や代表取締役の員数及び選定方法を確認し、取締役の任期も確認します。
任期が切れていれば、Aは権利義務取締役(権利義務代表取締役)ということになり、取締役B就任によりAの退任登記が必要となり、取締役(代表取締役)はBのみになってしまいますので、A再任の登記が必要になります。

各自代表のケースは珍しいですが、単に株主総会でBを取締役として選任すれば、取締役を選任した株主総会議事録が代表取締役の選定書面としての意味を兼ねることになります。

法務局から各自代表か分からない!と突っ込みを受けることはないと思うのですが…代表権のある取締役として選任する旨を株主総会議事録に記載するようにしてます。代表権のあるなしは明確に記載しておいた方がよいかと個人的には思います。考え出すと混乱し出すので、これ以上はやめます。

cf. 株式会社で代表権の無い取締役の増員(まとめ)
cf. すでに代取が選定されている場合の平取の増員
cf. 代表取締役を増員する際の選定議事録の印鑑証明書

余談。取締役会非設置会社の株主総会で代表取締役を定める際は、「取締役兼代表取締役」という2つの地位が併存しているかのような表現は適切ではありません。(株式と機関 P150)
取締役会非設置会社では、取締役としてABCを選任しただけでは、原則として自動的に各自代表になりますから、定め方としては「BCは代表取締役にしない」という代表権剥奪方式で定める方法が中心になります。もっとも、「ABCのうち代表取締役はAとする」と定めれば、BCには代表権を与えないという趣旨を含みます。
これに対して、互選代表制の場合、取締役の地位と代表取締役の地位を定款で分化させたわけですから、取締役としてABCを選任することは代表権のない取締役として選任したことになります。その後、取締役の互選によってAを代表取締役に定めた際は、Aの取締役たる地位に「代表権付与」を定めたことになります。
このように、代表権の定め方には、「剥奪方式」「付与方式」の2つがあります。

会社法
(株式会社の代表)
第349条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸



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