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役員の退任を証する書面(死亡)

登研918

① 戸籍謄抄本
取締役の死亡事項が記載されていることを要する。
死亡事項として、「推定令和◯年◯月◯日死亡」と戸籍謄抄本に記載されている場合には、取締役の退任の登記原因及びその日付として、そのまま「推定令和◯年◯月◯日死亡」と登記記録に記録するのが商業登記実務上の取扱いである。

② 住民票除票
取締役の死亡事項が記載されていることを要する。
住民票は直接身分等を証するものではないが、戸籍に関する届出により死亡事項も記載されることから、死亡を証する書面として認められる。

なお、登記記録に住所が記録されている取締役(代表取締役)については、住民票除票に記載されている住所と登記記録に記録されている住所とが異なるときは、当該住所の変更又は更正の登記をしなければ、当該取締役の死亡による退任の登記は受理されない。
このような取扱いは、死亡を証する書面として戸籍謄抄本を添付した場合には、登記されている取締役(代表取締役)の住所と本籍地とが異なる場合でも住所を証する書面の添付までは求められていないことと均衡を欠くように思われるが、登記の申請書に添付された住民票除票から取締役(代表取締役)の住所に変更があったことが明らかとなるのであれば、登記事項に変更が生じ、その変更の登記をする義務があることを登記官において認知することになるため、当該取扱いは相当である。

③ 法定相続情報一覧図
④ 遺族等からの死亡届

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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