相続放棄をすると、原則として固定資産税を支払う必要はなくなります。
しかし、横浜地裁H12.2.21判決は、債権者代位により相続登記がなされたケースで、相続人が賦課期日において登記簿上所有者とされていたことからなされた固定資産税の賦課決定処分は、その後登記名義人が相続放棄をしても適法である、と判示しました。判例ではなく、裁判例ですが、民法よりも地方税法の規定が優先し、台帳課税主義に従って、固定資産税の支払いは免れないとされました。
地方税法
(固定資産税の納税義務者等)
第343条 固定資産税は、固定資産の所有者に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
ちなみに、固定資産税を相続財産から支払ってしまうと、相続財産の処分に該当し法定単純承認の効果を生じさせてしまう可能性があるため、注意が必要です。支払う必要がある場合は、自分のお金から支払うようにしてください。
cf. 法定単純承認(2)
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司法書士 山森貴幸