BLOG

土日祝正月を会社の設立日とする特例

Tags:

設立登記申請書に、本特例を求める旨及びその求める登記の日(指定登記日)を記載する。

「その他の申請書記載事項」欄に、「なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。」と記載し、かつ、「登記すべき事項」欄に「会社成立の年月日」令和8年2月8日と記載する。「登記の事由」欄は、令和8年2月6日発起設立の手続終了のように、申請日以前の日付を記入する。

cf. 設立登記申請の特例の求めの記載例

申請日の翌日が行政機関の休日であるときは、その休日(休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)を指定登記日とすることを求めることができ、申請は、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされなければならない。

添付書面については、当該申請の受付日までに作成されたものを添付する。

本特例の対象となるのは、登記が会社の成立要件となる設立登記に限定され、これに該当しない持分会社の組織変更による設立登記は含まれない。また、特例有限会社の商号変更による設立登記に関しては、設立登記が商号変更の効力要件となるものの、会社成立の年月日には影響がないので、これも対象外となる。
⇒ 新設合併による設立登記、新設分割による設立登記、株式移転による設立登記は、本特例の対象となる。(Q&A2)

cf. 法務省:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP