個人が法人に不動産を現物出資した場合、資産の譲渡になり、譲渡所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満(低額譲渡)の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
cf. No.3117 不動産を法人に現物出資したとき|国税庁
cf. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額|国税庁
cf. No.3217 時価より低い価額で売ったとき|国税庁
cf. 低額譲渡の課税関係
cf. 現物出資による取得で不動産取得税が非課税となる場合
ちなみに、「適格」現物出資は法人が現物出資をする場合に限られるため、個人が現物出資をする場合は必ず非適格現物出資となる。(法人税法2条1項12号の14)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸