給与所得者で確定申告が必要な人
給与所得者で確定申告が必要な人
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人
1 給与の年間収入金額が、2,000万円を超える人
2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額の合計額が、20万円を超える人
など。No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
つまり、給与の収入金額が2,000万円以下、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、国内において公的年金等の支払を受けている人については、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要はありません。
1 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。
2 その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている。
3 その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
No.2020 確定申告|国税庁
<注意点>
・20万円は、所得金額(=収入-経費)で判定する。
・住民税には20万円ルールはないので、確定申告が不要であっても住民税の申告は必要。
・20万円ルールは「申告不要制度」の位置づけであり、確定申告を行う場合は、その雑所得も含め、すべての所得を申告する必要がある。
⇒ この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
確定申告を要しない場合の意義|国税庁
所得税法
(確定所得申告を要しない場合)
第121条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の金額が2,000万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 1の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額が20万円以下であるとき。
3 その年において第35条第3項(雑所得)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その公的年金等の全部について第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
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司法書士 山森貴幸