現物出資により法人を新設する場合に限り特例があります。
よって、非課税要件の充足には、新設法人であることが前提条件となります。
cf. 法人に不動産を現物出資した場合の譲渡所得税
cf. 不動産を現物出資して増資する場合
地方税法
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
二の二 法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得
地方税法施行令
(法第73条の7第二号の二の場合)
第37条の14の2 法第73条の7第二号の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資を行う場合であつて、当該新たに設立される株式会社の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。
イ 現物出資を行う株式会社が、新設株式会社の発行済株式の総数の100分の90以上の数を所有していること。
ロ 新設株式会社が出資株式会社の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。
ハ 新設株式会社の取締役の1人以上が出資株式会社の取締役又は監査役であること。
二 株式会社以外の法人が同種の法人を設立するために現物出資を行う場合であつて、前号に掲げる場合に類するとき。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸