住宅用家屋証明書取得要件の床面積と耐火性能
床面積は、登記床面積が基準となる。確認済証や評価証明書ではない。登記事項証明書に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものとみなされる。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸