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役員変更登記の登記すべき事項の記載順序

登記簿の記載順序のとおり、
取締役→代表取締役→監査役
のそれぞれの項目ごとに、時系列で記載していましたが、
項目は関係なく、時系列で記載するのが正当です。

一般社団法人の場合、なぜか、
代表理事→理事
の順序で登記されますが、
設立登記申請書の登記すべき事項は、
理事→代表理事
の順序で記載する。
代表理事の前提資格は理事だから。

以上、研修で学びました。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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