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吸収合併契約書の必要的記載事項

① 存続会社と消滅会社の商号及び住所
② 合併対価の内容と割当て方、増加する資本金及び準備金の額
⇒ 「金銭等を交付するときは」となっているので、無対価合併もOK
⇒ 消滅会社の自己株式、存続会社が所有する消滅会社株式(抱き合わせ株式)(=消滅会社又は存続会社が所有している消滅会社株式)に対しては割当て不可(吸収合併によって存続会社の自己株式の発生となってしまうため。書式集 P269)
③ 効力発生日

(株式会社が存続する吸収合併契約)
第749条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ~ニ(省略)
ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
六 吸収合併がその効力を生ずる日(効力発生日)
3 第1項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)の有する株式の数に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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