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吸収合併契約に関する書面等の備置き

吸収合併契約を締結したら、合併当事者は、原則として他の手続のうち最初に行う手続が開始される日から、事前開示書面の備置を行わなければならない。

吸収合併契約備置開始日は、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
① 吸収合併契約についての株主総会の承認決議の日の2週間前の日
② 反対株主の株式買取請求権の行使に関する株主に対する通知の日又は公告の日のいずれか早い日
③ 債権者保護手続に関する債権者に対する公告の日又は催告の日のいずれか早い日

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第782条 吸収合併消滅株式会社は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面をその本店に備え置かなければならない。
2 前項に規定する吸収合併契約備置開始日とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 吸収合併契約について株主総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日
二 第785条第3項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
三 第787条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
四 第789条の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
  第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
   第一目 株式会社の手続
(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第794条 吸収合併存続株式会社は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面をその本店に備え置かなければならない。
2 前項に規定する吸収合併契約備置開始日とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 吸収合併契約について株主総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日
二 第797条第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
三 第799条の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

会社法施行規則
(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
第182条 法第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
一 合併対価の相当性に関する事項
二 合併対価について参考となるべき事項

三 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
四 計算書類等に関する事項
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項

六 吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)
第191条 法第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収合併存続株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
一 法第749条第1項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 法第749条第1項第四号及び第五号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収合併存続株式会社の新株予約権の数及び金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
三 吸収合併消滅会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四 吸収合併消滅会社(清算株式会社又は清算持分会社に限る。)が法第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表
五 吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
イ 吸収合併存続株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併存続株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表
六 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務の履行の見込みに関する事項
七 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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