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吸収合併の債権者保護手続の公告事項

吸収合併は、存続会社の債権者からみれば債務者の資産内容が変化することであり、消滅会社の債権者からみれば債務者が存続会社に交代することであるから、債権者は、吸収合併について異議を述べることができる。

吸収合併の場合、公告は存続会社と消滅会社とで連名でなすことが多い。
催告はそれぞれの債権者に個別でするのが通常である。

<合併公告・催告の必要的記載事項>
① 吸収合併をする旨
② 
合併相手会社の商号及び住所
③ 自社及び相手会社の計算書類に関する事項
④ 
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

(債権者の異議)
第789条 次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の債権者は、消滅株式会社に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 前項の規定により消滅株式会社の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、1箇月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 存続会社の商号及び住所
三 消滅株式会社及び存続会社の計算書類に関する事項として
法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
(債権者の異議)
第799条 次の各号に掲げる場合には、吸収合併存続株式会社の債権者は、存続株式会社に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 前項の規定により存続株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、1箇月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 消滅会社の商号及び住所
三 存続株式会社及び消滅会社の計算書類に関する事項として
法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、存続株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

会社法施行規則
(計算書類に関する事項)
第188条 法第789条第2項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第440条第1項又は第2項の規定による公告(決算公告)をしている場合 次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第二十八号イに掲げる事項

二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第440条第3項に規定する措置をとっている場合 法第911条第3項第二十六号に掲げる事項
三 公告対象会社が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条の規定により法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
五 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六 公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨

 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

(計算書類に関する事項)
第199条 法第799条第2項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第440条第1項又は第2項の規定による公告(決算公告)をしている場合 次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第二十八号イに掲げる事項

二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第440条第3項に規定する措置をとっている場合 法第911条第3項第二十六号に掲げる事項
三 公告対象会社が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条の規定により法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
五 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六 公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨

七 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

会社法
(計算書類の公告)
第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
4 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前3項の規定は、適用しない。
(会社の公告方法)
第939条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告

cf. 決算公告の条文

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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