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消滅会社の目的に許認可事項がある場合

吸収合併消滅会社の事業目的に、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、港湾運送事業、海上運送事業など運送関係事業が登記されている場合、事業を営んでいなくても(目的上事業者)、登記実務上、合併認可を要しない旨の証明書等を添付するものとして、基本的に取り扱われている。(基本論点 P214、ハンドブック P187、P561)

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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