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増資しない吸収合併の資本金計上証明書

資本金の額の計上に関する証明書
⇒ 資本金の額が増加しない場合には、添付不要(ハンドブック P559)

登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書
⇒ 資本金の額が増加しない場合には、添付不要(全書 P154、基本論点 P213)

資本金の額の計上に関する証明書は、自己株式の処分のみの場合も添付不要。
合併等の組織再編でも同じです。ゼロ円増えたという考え方まではしません。
そんな考え方をしたら、資本金の額の減少ですら、マイナス額の増加ということになってしまいます。
(計算だ!P17)

cf. 自己株式の処分と資本性科目

商業登記規則
(添付書面)
第61条第9項 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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