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合併によって消滅会社の支店は承継するか

吸収合併では定款や機関構成などの法人組織体は承継しない(全書 P9)ので、合併によって消滅会社の支店が直ちに存続会社の支店になるわけではありません。

合併して解散するのではなく、解散して合併するものなので、解散後に残った消滅会社の事業上の権利義務(債権債務)を存続会社が承継するということです。

cf. 吸収合併の意義

消滅会社の支店を存続会社の支店にする場合、登記手続上、存続会社が新たに支店設置登記をすることになります。

会社法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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