辞任日の後日付けの辞任届
3月8日付けをもって辞任する旨の3月9日付け辞任届での辞任登記は受理されません。辞任の効力は、辞任の意思表示が会社に到達した時に生じますので、これを遡及させることは困難と考えます。(相談事例1600問 P317)※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸